つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続は千葉県、習志野市のつだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗 | 遺言業務

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(JR津田沼駅北口から徒歩6分)

遺言業務のご案内

意思をしっかりと反映した遺言書を作成

WILL BUSINESS

遺言業務を通じて相談者様のご要望や思いを書面で形にするお手伝いをいたします。遺言書は亡くなった後の財産分配や遺志の尊重を守るために重要な役割を果たします。しかし、法的に有効な遺言書の作成には正確な知識と手続きが必要です。作成方法や登録の手続きを丁寧にサポートし、相談者様の意思をしっかりと反映した遺言書を作成いたします。遺言執行業務のご依頼も承ります。


遺言業務には大きく分けて、
1) 遺言書作成支援業務=遺言原案作成業務
2) 遺言執行業務
があります。

遺言業務のあらまし

特徴1:遺言作成のメリット

遺言をせずにお亡くなりになった場合、遺産は基本的には法定された相続分での配分となります。ただし、
①法定相続分と異なる配分をしたいとき。
②遺産の種類・数が多いとき。
③農家・会社経営のとき。
④推定相続人 (妻 / 夫、子、親、兄弟姉妹) 以外の人へ配分したいとき。療養看護をしてくれた友人・知人に配分したい、お世話になった団体に寄付をしたいとき。
など、自分の意思を反映させたいと希望する場合、遺留分 (法定された相続人の権利) を害さない範囲で遺言を作成しておくことが最も有効です。遺言はお亡くなりになった方の最後の意思表示であることから、原則として尊重することとなっており、遺言で指定された相続分は法定相続分に優先することとなっています。

特徴2:遺言の方式

一般的に遺言書の方式には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」があります。いずれにもメリット・デメリットありますが、当事務所では内容の正確性・安全性・公平性を考慮し、「公正証書遺言」主体にお取り扱いします。責任をもって全面的にサポートいたします。

特徴3:遺言作成の流れ

1) ご相談。遺言内容のご要望をお聞きします。
2) ご利用料金のご説明。業務着手。
3) ご依頼人様、相続人様の戸籍関係の調査。
4) ご依頼人様の財産調査。
5) 遺言原案の作成。お打ち合わせ。
6) 公証役場にて公正証書の作成。

特徴4:遺言執行業務

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続開始後、相続財産の管理・預貯金の解約・不動産登記など、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務をもちます。遺言によって、財産を受け取ることになっている相続人を遺言執行者に指定することができますが、トラブルを未然に避けるためにも、信頼できる第三者を遺言で指定するのが一般的です。当事務所は責任をもって執行いたします。

特徴5:ご利用料金

遺言原案作成:150,000円 (税込) より
遺言執行:お見積り

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