つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続は千葉県、習志野市のつだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗 | 相続業務

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相続 (遺産整理) 業務のご案内

相続手続きをサポートして負担を軽減

INHERITANCE BUSINESS

相続 (遺産整理) 業務を通じて複雑な遺産の整理や相続手続きをスムーズに進め、相談者様の負担を軽減するお手伝いをいたします。遺産整理における遺産の評価や債務の整理、相続人の特定など様々な専門性の高い手続きを行政書士がサポートいたします。ご要望に合わせた遺産整理のプランニングから実務まで一貫して行い、精神的にも肉体的にも相談者様の負担を軽減いたします。


ご注意ください「どれも誤解です」
・子がいない夫婦で夫が亡くなったら、財産はすべて自分(妻)のものになる(夫と自分が築き上げた財産である)
・亡くなった方の財産は20年そのままにしておくと、相続人のものになる
・連れ子にも相続権がある 等々
遺産整理業務は大きく分けて、
1) 遺産分割協議書作成、
2) 相続手続執行業務 (名義変更等支援業務)
となります。当事務所は、上記の誤解がないようにワンストップで業務を進めます。

相続(遺産整理)業務のあらまし

特徴1:遺産分割協議書の作成

お亡くなりになった方の財産を、相続人間でどのように分割するかについては法律で定められていますが、必ずしもそれによる必要はなく、相続人全員の同意があれば、それ以外の割合で分けることができます。その合意内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。当事務所は書類作成の専門家として、最終的に遺産分割協議書を作成することはもちろんのこと、その前段階からどのような分割方法が適しているかご提案、ご助言を差し上げることにより、スムーズな合意形成ができるようしっかりとサポートいたします。

特徴2:業務の流れ

1) ご相談
2) 業務内容、ご利用料金の説明→合意→業務着手
3) 戸籍、住民票調査→相続人関係説明図作成
4) 不動産・預貯金・株式等調査→相続財産確認書作成
5) 調査報告、分割内容打ち合わせ
6) 全相続人による遺産分割協議
7) 協議成立、遺産分割協議書作成

特徴3:相続手続執行業務 (相続財産名義変更支援業務)

協議が成立し、遺産分割協議書を作成した後は、それに基づいて各種相続財産の名義を、お亡くなりになった方から各相続人に変更・配分する手続きが必要となります。具体的には、
①不動産の相続登記手続
②預貯金の解約・払戻、名義変更手続
③株式・投資信託の売却・名義変更
④自動車の相続にともなう、移転登記手続
です。当事務所は、① ~ ④全てについて委任を受け、一括して相続人様の窓口となって業務を進めます。①の不動産については、当事務所から提携する司法書士事務所へ引継ぎをしますので、お手を煩わす必要がありません。

特徴4:相続税申告支援業務

各相続人が相続によって取得した相続財産の合計から、基礎控除額を控除した残額に対して相続税が課税されます。行政書士は、税務署類の作成および税務署への申告自体は業務としてできませんが、収集した戸籍謄本や作成した相続財産目録・遺産分割協議書を、提携する税理士事務所に引継ぎします。よって窓口を当事務所にしたまま、税務申告も完了することになりとても便利です。

特徴5:ご利用料金

遺産分割協議書作成+相続手続執行 / 220,000円 (税込) より

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