つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続人に半血の兄弟がいた事例

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相続人に半血の兄弟がいた事例

相続人に半血の兄弟がいた事例

●依頼者のお父様が亡くなりました。亡くなったお父様は複数回結婚していて、異母兄弟が

いることは分かっていました。しかし、その異母兄弟には会ったことも、どこに住んでいる

のかも分からずご相談を受けました。

●まず、戸籍をたどっていくとご兄弟の名前が分かりますし、離婚後どこの戸籍に入ったの

かもわかります。更にその戸籍の附票をとることによって現在の住所が判明します。ひとつ

忘れてはいけない事は、法律上、両親が同じ(全血の)兄弟と片親が違う(半血の)兄弟

は、法定相続分は21となっています。

●亡くなった方には不動産の他に預貯金がありました。金融機関から残高証明書を入手し、

不動産は市役所から固定資産評価証明書を入手して、財産目録を作成しました。依頼者と相

談の上、上記の211法定相続分になるように、財産を分けることとしました。

●その異母兄弟の方には依頼者は会ったこともないので、今までのお父様との関係や、依頼

者が抱えている思いなどをお聞きして手紙にして相手に送りました。相手の方からはすぐに

返事があり、遺産について話し合いを進めた結果、21の割合で了解をもらい遺産分割協議

書を作成し、不動産と預貯金を分割することができました。

 

●戸籍の附票を取って住所を確認することは知らない方は多いと思います。分からないとき

は当事務所をご活用ください。

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