つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

駐車場の賃料収入がある場合の相続手続きの事例

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駐車場の賃料収入がある場合の相続手続きの事例

駐車場の賃料収入がある場合の相続手続きの事例

●被相続人は相談者4の母。相続人は子ABC。母は、千葉市の駐車場の他に東京にも

地を持っていた。相続財産は、不動産以外には預貯金を有価証券があった。駐車場収

入があったため、その収入について準確定申告を、相続発生から4か月以内におこなう必

要があった。また相続財産合計は、相続税の基礎控除額を大きく上回っていました。

●相続人が3人であるため、当事務所でそれぞれの意見をお聞きし遺産分割協議書の内容

作成した。銀行手続き、証券の移管手続き、不動産の相続登記、相続税申告・納付が

必要であることを説明しました。準確定申告と相続税申告は、提携している税理士に依

頼しました。不動産が数か所あり、また、手続する銀行、証券会社も多くあったのです

が、なんとか申告の期限である相続発生から10か月を守ることをお約束しました。

 

●駐車場やアパートなどの賃料収入があったり、地方に土地があったり、金融機関が多

くあると相続手続きは複雑化かつ長期化します。また、相続税申告が必要な場合、集め

る書類は通常の相続手続きよりも、さらに膨大な量になります。今回のケースの様に、

準確定申告が必要な場合は、相続発生から4か月が申告期限ですので、時間との勝負にな

ります。

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