つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例③

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小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例③

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例③

●相続人は、長男、長女、これも配偶者すでに故人。相続財産は不動産(評価額:土地6

万円、建物1.3百万円)と預貯金(46百万円)。

このケースでは不動産の価額が低いので、小規模宅地の特例を適用して、土地の相続税評価

額を80%減らしても、預貯金の比率が高いのでどうしても基礎控除額を超えることとなり課

税対象となります。

 

土地 6百万円×20%=1.2百万円 建物1.3百万円と預貯金を合計すると48.5百万円-基礎控

除42百万円=6.5百万円が課税対象金額となりますが、特例の適用で相続税額は限りなく少な

くなり、喜んでいただきました。

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