つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例②

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小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例②

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例②

●相続人は長男、長女、同じく配偶者はすでに故人。被相続人の相続財産は、土地家屋(一

人暮らし、評価額30百万円)、預貯金23百万円、有価証券3百万円。基礎控除額を超える財

産です。このケースでは、長男は被相続人と同居はしていないのでたとえ長男がその不動産

を引き継いだとしても、小規模宅地の特例の要件である「同居の親族がその不動産を引き継

ぐ」という要件に当てはまらないことになります。しかし、その長男が「家なき子(昔のTV

番組みたいですが)」の要件に該当すれば適用が可能となります。

その「家なき子」の要件とは、

①     被相続人に、 配偶者及び同居親族がいないこと

 相続開始前3年以内に、宅地を相続するその長男が自己または自己の配偶者の持ち家に住

んでいないこと

③     相続したその土地を相続税の申告期限まで所有していること

その長男は独身で、たまたま賃貸住宅に住んでいたので、特例の適用となっためずらしいケ

ースとなりました。

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